生活福祉資金貸付制度(新型コロナ特例貸付)のご案内

 新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業等により収入の減少があり一時的に生活資金にお困りの人への、生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金、総合支援資金)の申請受付は、令和4年9月で全て終了しました。
 

【免除】特例貸付の償還免除(令和5年度)の手続きについて

 
 下記要件①の対象となる貸付をご利用の場合、令和5年6月に免除のご案内文書や申請書を郵送しています。
◎転居したなど、手元にない方につきましては、
北海道社会福祉協議会 コロナ特例事務センター
電話:0120-540-085(フリーダイアル)までお問い合わせください。
 

要件① 住民税非課税

○要件①:令和5年度(令和5年6月に市町村が決定)の住民税が所得割・均等割ともに非課税であること
○今回免除申請できる資金:次の赤く囲った部分です。
※『住民税の均等割・所得割いずれも非課税かどうか』がわからない場合、市町村役場の住民税を所管する係に確認してください。
※北海道社協や市町村社協、事務センターでは分かりません。
 
 

要件②~④の免除

○要件②:「生活保護を受給している方」
○要件③:「精神保健福祉手帳(1級)、身体障害者手帳(1級または2級)又は療育手帳(重度(「A」など))の交付を受けている方」
○要件④:「償還開始以降12か月分以上の償還未済額があるが、分納・少額返済などを実施しているものの償還未済額が増加しておりかつ住民税所得割が非課税となっている高齢者のみ世帯、障害者世帯又はひとり親世帯等」

その他

「資金を借りた方の死亡・失踪宣告など」
→「北海道社会福祉協議会 コロナ特例事務センター」まで連絡してください。必要書類・手続きをご案内します。
 

【償還】特例緊急小口、特例総合支援資金(初回、延長)をご利用の方

 
上記の方については、既に償還が始まっています。(特例総合支援資金(再貸付)は、令和7年1月から償還が開始されます)
 

1.留意事項

 緊急小口、総合支援資金(初回)のうち令和4年3月までの申込分の免除は次のとおりです。
 

住民税非課税による免除】

(1)判定時期(令和3又は4年度)が住民税非課税
⇒原則、免除申請は令和4年度内。(もし申請をお忘れの場合、早急に申請してください)
(2)令和3又は4年度は住民税課税だが、判定年度以降(令和5年度(以降))に住民税非課税となったとき
⇒免除の申請様式については、特例事務センターまでご要望ください。(フリーダイヤル0120-540-085)
 
【参考】②(判定年度以降の住民税非課税による免除)の免除対象範囲は次のとおりです。
 
 
事例:償還開始が令和5年1月からの場合、令和6年1月以降の償還計画額のみ免除されます。
   (令和5年1月~12月まで12カ月分の償還計画額は免除されません)
 

生活保護障害者手帳(身体:1級又は2級、精神1級、療育(重度)による免除】

  • 償還期間が開始していますので、免除申請可能です。
 

【その他】償還(返済)が難しい等の相談について

 特例貸付の償還について、収入状況等により困難である等の場合、下記(参考)に記載のある償還猶予や減額返済の対応ができる場合があります。 以下の問い合わせ先への相談や、パンフレットをご覧ください。