生活福祉資金貸付制度(新型コロナ特例貸付)のご案内
![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wraptas-prod/dosyakyo-kashitsuke/3b6aeff6-3ac5-4268-bc5f-38f0677f51cc/ac3ecc33bcddfb983c1d42dd1c0f898f.png)
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業等により収入の減少があり一時的に生活資金にお困りの人への、生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金、総合支援資金)の申請受付は、令和4年9月で全て終了しました。
これらの資金の免除についてご案内します。
特例総合支援資金(再貸付)をご利用の方
上記の方については、令和6年6月に免除のご案内文書や申請書を郵送しています。
◎転居したなど、手元にない方につきましては、
北海道社会福祉協議会 コロナ特例事務センター
電話:0120-540-085(フリーダイアル)までお問い合わせください。
要件① 住民税非課税による免除
○要件①:令和6年度(令和6年6月に市町村が決定)の住民税が所得割・均等割ともに非課税であること
○今回免除申請できる資金:次の赤く囲った部分です。
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※『住民税の均等割・所得割いずれも非課税かどうか』がわからない場合、市町村役場の住民税を所管する係に確認してください。
※北海道社協や市町村社協、事務センターでは分かりません。
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要件②~④生活保護、障害手帳等による免除
○要件②:「生活保護を受給している方」
○要件③:「精神保健福祉手帳(1級)、身体障害者手帳(1級または2級)又は療育手帳(重度(「A」など))の交付を受けている方」
○要件④:「償還開始以降12か月分以上の償還未済額があるが、分納・少額返済などを実施しているものの償還未済額が増加しておりかつ住民税所得割が非課税となっている高齢者のみ世帯、障害者世帯又はひとり親世帯等」![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wraptas-prod/dosyakyo-kashitsuke/9fca2700-c64b-4c37-a6b7-2d6f10647f1c/e0056158fff9d96bb92ccc91f115b500.jpg)
![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wraptas-prod/dosyakyo-kashitsuke/9fca2700-c64b-4c37-a6b7-2d6f10647f1c/e0056158fff9d96bb92ccc91f115b500.jpg)
様式
※令和6年度が住民税非課税要件の判定年度である貸付用緊急小口資金等の特別貸付に係る貸付金償還免除申請書【要件①】
※上記記載説明
※緊急小口等の特別貸付に係る貸付金償還免除申請書【要件②〜④】
※上記記載説明
その他
「住所・氏名等が変更になった場合」や「資金を借りた方の死亡・失踪宣告」など
→「北海道社会福祉協議会 コロナ特例事務センター」まで連絡してください。必要書類・手続きをご案内します。
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特例緊急小口、特例総合支援資金(初回、延長)をご利用の方
上記の方については、既に償還が始まっています。これらの貸付については下記の免除制度があります。
①住民税非課税による免除
令和4年度、令和5年度の住民税非課税免除判定に該当しなかった場合、令和6年度住民税非課税であれば、翌年(多くの場合令和7年1月) 以降の償還計画額が免除される場合があります。
具体的な手続きは令和6年9月以降、償還残額のお知らせと同時にお知らせいたします。
なお、令和7年1月25日で償還期限を迎える貸付 (緊急小口資金)に関しては、令和6年度住民税が非課税であっても免除対象外となります。
②生活保護、障害者手帳等による免除
償還期間が開始していますので、下記要件に該当する場合免除申請可能です。 ご希望の方は、特例事務センター(フリーダイヤル 0120-540-085) にご連絡ください。
・生活保護を受給している方
・精神保健福祉手帳 (1級)、身体障害者手帳 (1級または2級) 又は療育手帳(重度(「A」など)の交付を受けている人
・償還開始以降12ヵ月分以上の償還未済額があるが、分納・少額返済などを実施しているものの償還未済額が増加しておりかつ住民税所得割が非課税となっている高齢者のみ世帯、障害者世帯又はひとり親世帯等