児童養護施設退所者等自立支援資金貸付制度のご案内

 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業とは、北海道内の児童養護施設・児童自立支援施設・情緒障害児短期治療施設・自立援助ホームに入所中の方、里親・ファミリーホームに委託中の方、児童養護施設等を退所した方、里親等の委託を解除された方の自立を支援するため、必要な資金の貸付を行う制度です。
 

 ■貸付対象

(1)進学者(保護者等からの経済的な支援が見込まれない方)
  • 進学を機に児童養護施設等を退所または里親等の委託を解除している
  • 措置延長中に進学した後、在学中に児童養護施設等を退所または里親等の委託を解除している

(2)就職者(保護者等からの経済的な支援が見込まれない方)
  • 就職を機に児童養護施設等を退所または里親等の委託を解除している
  • 児童養護施設等入所中または里親等委託中に就職した後、就労中に退所または委託を解除している

(3)資格取得希望者(就職に必要となる資格の取得を希望する方)
  • 児童養護施設等へ入所中または里親等へ委託中
  • 大学等に在学中で、児童養護施設等の退所または里親等の委託解除から4年以内
 

 ■貸付内容

(1)進学者
生活支援費月額50,000円(在学期間) ※在学生のうち、新型コロナウイルスの影響によるアルバイト休業等により収入が減収  し、経済的に厳しい状況にある方は、在学期間のうち12か月間については、貸付額  月額80,000円とする。
家賃支援費家賃相当額(在学期間) ※生活保護の住宅扶助額(単身世帯の額)を限度とする。
(2)就職者
家賃支援費家賃相当額(退所または委託解除後2年以内の就労期間) ※就職者のうち、新型コロナウイルスの影響により収入が減収し、経済的に厳しい状況  にある方は、貸付期間を最長3年間とする。 ※生活保護の住宅扶助額(単身世帯の額)を限度とする。
(3)資格取得希望者
資格取得に 要する費用250,000円以内 ※児童入所施設措置費等国庫負担金によって特別育成費における資格取得等加算費が  支弁される場合は、当該加算費を控除した額とする。

 ■貸付金の返還免除

 次に該当する場合は、貸付金の返還を免除することができます。
(1)進学者大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ、5年間引き続き就業を継続 したとき
(2)就職者就職した日から5年間引き続き就業を継続したとき
(3)資格取得    希望者就職した日から2年間引き続き就業を継続したとき ※大学等へ進学した後に資格取得支援費の貸付を受けた場合には、大学等を卒業  した日から1年以内に就職し、かつ2年間引き続き就業を継続したとき

 ■貸付金の返還

 次に該当する場合は貸付金の返還が必要となります。
  • 貸付を受けた進学者または資格取得希望者が、大学等を卒業した日から1年以内に就職しなかったとき
  • 貸付を受けた資格取得希望者が、資格を取得する見込がなくなったと認められるに至ったとき
  • 業務外の事由により死亡し、または心身の故障のために就業を継続することができなくなったとき
 

 ■借入申込

 児童養護施設等に入所中または退所した方は、当該児童養護施設等から管轄の児童相談所を経由して申請書類を提出してください。  里親等に委託中または委託を解除された方は、里親等から管轄の児童相談所を経由して申請書類を提出してください。
 

 ■実施要綱・運営要領