⑤未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付
⑤未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付
■未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付とは
子どもの預かり支援事業を利用しながら、保育士業務に勤務する期間(最長2年間)、利用料金の半額(年額123,000円以内)の貸付を行う制度です。貸付は無利子です。
未就学児を持つ保育士に、こどもの預かり支援事業利用料金の一部を貸付けることにより、保育士の継続勤務を支援し、保育士の確保を図ることを目的としています。
道内(札幌市を除く)の保育所等に2年間継続して従事した場合は、申請により貸付金の返還が免除されます。
■貸付対象
次の①及び②の要件を満たし、道内(札幌市を除く)の保育所等に雇用されている保育士。
対象となる保育所等は以下のとおりです。
- 保育所(児童福祉法第7条に規定されているもの)
- 幼稚園のうち、教育活動(預かり保育)を常時実施している施設、または認定こども園への移行を予定している施設
- 認定こども園
- 認可外保育施設のうち、市町村における単独保育施策(いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの)において保育を行っている施設
- 企業主導型保育事業
- 家庭的保育事業
- 小規模保育事業
- 居宅訪問型保育事業
- 事業所内保育事業
- 病児保育事業
- 一時預かり事業
- 特例教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域において特例保育を実施する施設
①未就学児を持ち、保育所等を利用している方。
②保育所等における勤務の時間帯により、子どもの預かり支援に関する事業(ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業など)を利用する(利用している)方。
■貸付条件
貸付額 子どもの預かり支援に関する事業を利用した料金の半額(年額123,000円以内)
貸付期間 保育所等に勤務する期間。ただし、貸付期間は2年間を限度とします。
連帯保証人 1名
■申込方法
申込書と以下の書類を揃え、北海道社会福祉協議会へ提出してください。
- 借受希望者及び連帯保証人の住民票 ※(個人番号(マイナンバー)、住民票コード、備考の記載がないもの)
- 保育士登録証の写
- 雇用契約書の写
- 保育所等における勤務の時間帯が記載された書類
- 子どもが保育所等に入所が決定したことが確認できる書類
- 子どもの預かり支援に関する事業の利用の時間帯及び料金が記載された書類
- 連帯保証人の生計状況が確認できる書類(源泉徴収票の写、課税証明書、所得証明書等)