②保育補助者雇上費貸付
②保育補助者雇上費貸付
■保育補助者雇上費貸付とは
保育士確保及び保育士の業務負担軽減による就業継続を図るため、保育補助者の雇い上げ費用の貸付を行う制度です。
貸付は無利子で、雇い上げる保育補助者が指定期間内に保育士資格を取得した場合、貸付金の返還が免除されます。
■貸付対象
次のいずれかに該当する道内(札幌市を除く)の施設又は事業者
①新たに保育補助者の雇上げを行う(行っている)以下の施設又は事業者
ア)児童福祉法第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園
(市町村が運営するものを除く)
イ)児童福祉法第6条に規定する小規模保育事業を行う者
ウ)児童福祉法第6条に規定する事業所内保育事業を行う者
エ)子ども・子育て支援法第59条に規定する企業主導型保育事業を行う者
②特に保育士の業務負担軽減に資する取組を行っている、上記①のア)~エ)の施設又は事業者で
あって、道が適当と認める者
(注)貸付に当たっては、イ)及びウ)の貸付対象については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条に規定する地域型保育給付費又は同法第30条に規定する特例地域型保育給付費の支給の算定の対象となる者の雇い上げに係る費用を除き、エ)の貸付対象については、企業主導型保育事業費補助金において当該補助金の算定の対象となる者の雇い上げに係る費用を除きます。(保育士確保対策事業実施要綱 第4貸付期間及び貸付額(2)保育補助者雇上費貸付より)
■申請要件
次の条件をすべて満たすことが必要です
①当該保育補助者が指定期間内に保育士資格を取得する意思を有すること
②当該保育補助者が子育て支援員研修又は家庭的保育者等研修を受講していること
(又は勤務開始後に受講すること)
③保育補助者の配置により、計画的に保育士の勤務環境の改善を行うこと
■貸付条件
- 貸付額 年額2,953,000円以内
*ただし、貸付申請日の属する年度の4月1日における常勤の保育士に占める未就学児を持つ保育士の割合が2割以上の施設又は事業所で、貸付により2人以上の保育補助者を雇い上げる場合、年額2,215,000円以内を加算し、貸付額を5,168,000円以内とすることができます。
- 貸付期間 保育補助者が貸付を受けた保育所等に勤務する期間(最長3年間)
- 連帯保証人 1名
■償還免除
貸付けを受けた保育所等において、当該保育補助者が保育の補助等に従事し、かつ貸付期間中に保育士資格を取得したとき、又は貸付終了後1年の間に保育士資格を取得することが見込まれるときは貸付金の返還を免除します。
■返還
指定期間中に保育士資格が取得できなかった場合などは、貸付金は返還となります。
- 返還期間 貸付を受けた期間の2倍に相当する期間(最長6年)
- 返還方法 月賦又は半年賦(一括返還・繰上返還可)
返還期間内に返還されない場合は、延滞元金に対し年3%の延滞利子を徴収します。