③未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付
③未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付
■未就学児を持つ保育士の保育料の一部貸付とは
新たに保育所に勤務する、または産後休暇・育児休暇明けのため、子どもを保育所に預けて保育士業務に従事する期間(最長1年間)、保育料の半額(月額27、000円を上限)の貸付を行う制度です。貸付は無利子です。
未就学児を持つ保育士に対し、こどもの保育料の一部を貸付けることにより、保育士の確保を図ることを目的としています。
2年間、保育士として働くと貸付金の返還が免除されます。
■貸付対象
次の①、②のいずれかの要件に該当し、保育士として週20時間以上の勤務をする方。
①未就学児を持つ保育士であり、道内(札幌市を除く)の保育所等(以下の施設または事業)において、新たに勤務する(勤務している)方
- 保育所(児童福祉法第7条に規定されているもの)
- 幼稚園のうち、教育活動(預かり保育)を常時実施している施設、または認定こども園への移行を予定している施設
- 認定こども園
- 認可外保育施設のうち、市町村における単独保育施策(いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの)において保育を行っている施設
- 企業主導型保育事業
- 家庭的保育事業
- 小規模保育事業
- 居宅訪問型保育事業
- 事業所内保育事業
- 病児保育事業
- 一時預かり事業
- 特例教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域において特例保育を実施する施設
②道内の保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士であって、産後休暇又は育児休暇から復帰する(復帰している)方
■貸付条件
貸付期間 保育所等に勤務を勤務を開始した日から起算して1年間
貸付額 未就学児の保育料の半額(月額27,000円を上限)
連帯保証人 1名
■申込方法
申込書と以下の書類を揃え、北海道社会福祉協議会へ提出してください。
- 借受希望者及び連帯保証人の住民票 ※(個人番号(マイナンバー)、住民票コード、備考の記載がないもの)
- 保育士登録証の写
- 子どもが保育所等に入所が決定したことが確認できる書類
- 雇用契約書の写
- 保育士として週20時間以上勤務することが確認できる書類
- 連帯保証人の生計状況が確認できる書類(源泉徴収票の写、課税証明書、所得証明書等)