④社会福祉士修学資金貸付事業

介護福祉士修学資金等貸付事業(平成27年度開始)

④社会福祉士修学資金貸付事業 ※借入申込は養成施設にご相談ください。

 
 ■介護福祉士修学資金貸付事業、社会福祉士修学資金貸付事業とは
 介護福祉士または社会福祉士の養成施設に在学する方を対象に、介護福祉士・社会福祉士の資格取得を支援するため、修学資金の貸付を行う制度です。  道内に勤務する人材の育成・確保並びに定着を支援することを目的としています。
 
 ■貸付対象
 道内の介護福祉士または社会福祉士の養成施設に在学し、次の要件を満たす方
  • 北海道内の市町村に住民登録をしている方であって、卒業後に北海道内の指定施設で介護業務等に従事しようとする方
  • 家庭の経済状況等から貸付が必要と認められる方
  • 学業成績が優秀と認められる方、または、卒業後、中核的な介護職として就労する意欲があり、介護福祉士・社会福祉士資格取得に向けた向学心があると認められる方
 
 
 ■貸付内容
  • 貸付期間:養成施設に在学する期間
  • 貸 付 額:月額50,000円以内
       入学準備金(貸付の初回)   200,000円以内
       就職準備金(卒業時)     200,000円以内
       国家試験受験対策費(毎年度) 40,000円以内 ※介護福祉士修学資金のみ
       生活費加算          生活扶助居宅基準額 ※要件あり
  • 連帯保証人 1名  ※借受者が未成年の場合は、連帯保証人は法定代理人
 
 ■貸付金の返還免除
 養成施設を卒業した日から1年以内に、介護福祉士または社会福祉士として道内の社会福祉施設等に従事し、かつ、継続して5年間従事したとき。
※過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域にある社会福祉施設等の場合は、3年間従事したとき
※中高年離職者(入学時に45歳以上で離職して2年以内の者)の貸付の場合は、3年間従事したとき
 
 ■貸付金の返還
 次に該当する場合は貸付金の返還が必要となります。
  • 養成施設を退学等により貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
  • 養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士または社会福祉士として登録せず、また、道内において指定の施設・業務に従事しなかったとき